結婚のすべては結婚に関する情報満載♪
国籍の選択について
重国籍の子供
日本人と外国人配偶者の間に生まれた子供は、国籍選択制度によって、一定の期間内に国籍を選択することができます。選択の時が来たとき、日本国籍を離脱することは簡単です。しかし、国籍の選択は国籍の離脱を強制することになりかねません。
そこで、日本では日本国籍を選択し、外国籍を放棄する場合、「国籍選択届」を提出すれば、日本国籍を選択するものとみなしています。また、これによって外国籍を喪失することはなく、外国籍離脱のための努力義務を負うのみになります。
日本は重国籍を認めていませんが、日本国籍を選択した場合でも、外国籍離脱の義務はないので、実質的には重国籍維持が可能となるわけです。ただ、国籍留保の届け出をしなかったり、また選択する年齢になっても選択の届け出をしないでいると、日本国籍を失うことになるので注意しましょう。
国籍選択届は、各市町村役場か、在外の日本大使館や領事館に提出しますが、本人の署名、捺印があれば代理人による提出でもかまいません。また、手数料はかかりません。
結婚をまじめに考えるあなた
結婚情報はブライダルネット
▲TOP
BACK
Copyright(c)2008
結婚のすべて
All Rights Reserved.