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国籍の選択について

国籍選択制度

日本人同士の子供は生まれた瞬間から、日本国籍です。外国でも、その地で生まれた子供には自動的にその国の国籍が与えられる場合があります。しかし、日本は二重国籍を認めていないので、どちらかを選択しなければなりません。ただ、生まれたばかりの赤ちゃんが選択などできるはずもないので、親が代わりにすることになります。

しかしそれでは、日本の国籍法第11条日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失うという規定に反することになります。親が代理で選んだ国籍は、本人の志望によるものではないからです。

このような二重国籍を解消するために、1985年「国籍選択制度」が導入されました。外国で生まれた子供は届け出をすれば、日本国籍をそのまま保持することができるのです。そして、22歳になるまでにどちらの国籍にするか、選択すればよいのです。国籍選択届は、子供が生まれてから3ヶ月以内に、出生届と一緒に「国籍留保届」を在外の日本大使館や領事館に提出します。
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