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国籍の選択について

国籍の選択

国際結婚によって自動的に国籍を与えられた女性が、その国籍を拒否できる国があります。そういった国では、届け出をしなければ二重国籍となります。しかし、それは一時的なものです。

現行の日本の法律では二重国籍を認めていないので、どちらかの国籍を選択しなければなりません。20歳までに外国籍を得た場合、22歳になるまでに、20歳以降に外国籍を得た場合、2年以内に「国籍選択届け」を提出しましょう。

日本にいる場合は、各市町村役場に、外国にいる場合は在外日本大使館や領事館に届け出ます。在外日本大使館や領事館に届け出るときは、戸籍謄本を添付する必要があります。国籍選択届が期限までに提出されないときは、法務大臣から書面によって「催告」があり、それを受けた日から1ヶ月以内に日本国籍を選択しなければ日本国籍を喪失することになります。
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