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帰化申請とその条件

外国人配偶者の帰化条件

帰化の条件は国籍法によって定められています。外国人配偶者の場合は在留外国人よりも条件が緩和される部分があります。外国人配偶者の帰化条件は次の通りです。

■第5条に規定する条件
1.20歳以上で本国法によって能力を有する
2.素行が善良である
3.自己または生計を共にする配偶者、その他の親族の資産や技能によって生計を営むことができる
4.日本国籍の取得によって本来の国籍を失う
5.日本国政府に対し、テロ行為を行ったことがない

■第7条に規定する条件
1.日本人と婚姻後、引き続き3年以上日本に住んでいる
2.日本人と婚姻後3年を経過し、引き続き1年以上日本に住んでいる
3.これ以外にも、日常生活に支障のない程度の日本語、生活習慣への適応の能力
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