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再入国について
再入国許可の延長
再入国許可を受けて日本を出国した外国人が、病気、交通機関のトラブル、学業の継続、など止むを得ない事情によって再入国期限内に日本に戻れなくなった場合は、延長の手続きをしなくてはなりません。
手続きは、その国の在外日本大使館や領事館で行います。延長期間は最長1年で、さらに最初の再入国許可がおりた日から4年以内とされています。ただし、旧植民地出身者である特別永住者は5年以内です。
出国時の在留期間を超えて、再入国の延長をすることはできませんので、出国時に在留期間に余裕のない人は、あらかじめ在留期間を延長しておきましょう。
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