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再入国について

再入国許可の効力

再入国許可がおりた外国人は、日本国外に行くことができますがその滞在期間は、3ヶ月〜最長で3年間です。滞在可能期間は在留資格の期間内とされており、その最長が3年であるためです。ただし、特別永住許可を持つ韓国、中国、朝鮮籍の人は4年間となっています。

注意しなければならないのは、「滞在可能期間は出国した日からではなく、再入国許可がおりた日から数える」ということです。再入国許可を申請する場合は、渡航日や現地滞在予定期間を考慮しましょう。

また、在留資格期間の残りが少なく、その期間内に再入国できない場合は、まず在留期間の更新をしてから再入国許可の手続きを行いましょう。

再入国許可の有効期限内に日本に入国できなくなった場合は、在留期間内でなおかつ1年以内に限り、延長することができます。また、再入国許可は、原則として1回の再入国にのみ有効ですが、出入国が多い人は「数次再入国許可」を申請すれば、在留期間内であれば何度でも出入国が可能になります。
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