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再入国について

再入国許可

外国人配偶者が日本国外へ行くときは、どんな場合でも「再入国許可」申請が必要になります。再入国許可とは、字のごとく、国外に出た外国人が再度日本に入国するために必要な許可のことです。たとえ永住許可があっても、再入国許可を取らずに国外に出た場合、在留資格がなくなってしまうので、必ず手続きを行いましょう。申請に必要な主なものは、下記の通りです。

1.再入国許可申請書
2.パスポート
3.外国人登録証
4.収入印紙(3000円または6000円手数料分)
5.その他の書類

これらの必要書類を揃えて、管轄の入国管理局に申請します。申請結果は当日にわかり、許可がおりるとパスポートにスタンプが押されます。尚、Cは渡航形態によって違うので、あらかじめ問い合わせて確認しましょう。
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