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在留資格認定証明書とは

外国人登録

日本に90日以上滞在する全ての外国人は、外国人登録法によって「外国人登録」をしなければなりません。外国人配偶者も例外ではなく、入国後90日以内に住んでいる地域の各市町村役場に届け出る義務があります。日本で生まれた外国籍の子供、日本国籍を離脱、喪失した人の場合は60日以内です。

外国人登録を済ませると、「外国人登録証」が発行されます。外国人登録証とは、住んでいる市町村に氏名や住所などが登録してあることを示す、写真入りのカードです。外国人には日本国籍も住民票もありません。外国人登録証は、日本にいる外国人の身分証明書であり、常に携帯していなければならない重要なカードです。これがあると、健康保険にも加入できますし、印鑑登録もできます。

登録に必要なものは、外国人登録申請書・パスポート・写真です。申請後2〜3週間で発行されますが、それまでは「外国人登録証明書交付予定期間指定書」が登録証の代わりとなります。外国人登録証は5年に1度見直さなければなりません。
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