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在留資格認定証明書とは

外国人配偶者が日本に住むには

現在外国にいる外国人配偶者を日本に呼びよせて一緒に住む場合には、「在留資格認定証明書」を申請しなければなりません。在留資格認定証明書とは、外国人が日本に上陸するに当たって、その活動内容が入国管理法によるいずれかの在留資格に該当するなど、上陸条件に適合しているという証明で、入国管理局によって交付されるものです。この場合は、「日本人の配偶者等」に分類されます。

日本にいる配偶者や親族などの代理人が、住んでいる管轄の入国管理局に必要書類を揃えて提出します。在留資格認定証明書が交付されるまで、早ければ2週間ほど、混雑していれば2ヶ月かかることもあるようです。手続きは余裕を持って行いましょう。

証明書が交付されたら、それを外国にいる外国人配偶者に届けます。外国人配偶者はそれを持って、在外の日本大使館や領事館でビザの申請をします。在留資格は1年または3年です。日本に永住するためには永住権の取得、また在留期間後も日本にいるためには在留期間更新許可が必要です。
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