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夫婦別姓について
夫婦別姓の現状
現在の日本では夫婦別姓を認めていません。しかし実際に夫婦別姓という形をとっている夫婦がいるのも事実です。こういった夫婦には次の3つのタイプがあるようです。
■通称タイプ 入籍し、法律の上でも戸籍姓として統一しています。正式な書類には戸籍姓を、仕事上では通称として旧姓を使います。もっとも多いタイプがこれでしょう。しかし、戸籍姓と旧姓をどこまで使い分けるかなどの境界が難しいです。
■事実婚タイプ 夫婦として一緒に生活をしますが、入籍はしません。事実上は夫婦ですが、相続権がなく、子供も認知という形でしか戸籍に記せないなど様々な問題があります。
■ペーパー離再婚タイプ 婚姻届を提出し、通常は旧姓を名乗ります。住民票や戸籍抄本、実印などが必要な時にはいったん離婚届を提出し、手続きが済めばまた婚姻届を提出します。必要に応じて離婚と再婚を繰り返さなければならないので、そのつどの手続きが大変です。
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