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相続に関する法律
夫婦の財産に関する法律
結婚するということは、お互いに相続関係が成立し、相続人になるということでもあります。夫婦の一方が死亡した場合、配偶者は第一順位の相続人になり、財産の半分を相続することになります。子供がいる場合は、配偶者が1/2を相続し、残りを子供が相続します。子供もなく、他に相続人となる人がいなければ配偶者が全額を相続することになります。
親と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合のみ相続人となることができます。配偶者と親が相続人になる場合は、配偶者が2/3、親が1/3を相続します。配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。子供、親、兄弟姉妹が複数の場合は、それぞれの相続分を人数で当分するか話し合いによって割合を決定します。しかし、遺言書によって相続の仕方が指定されている場合はこの限りではありません。
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