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結婚に関する法律
夫婦の財産に関する法律
夫婦財産契約とは、結婚前からある個人の財産や結婚後に得たそれぞれの財産を、個人管理にするのか、また夫婦どちらかが一括して管理するのか、夫婦共同で管理するのかをあらかじめ決めておくことです。
しかし、それは結婚前に締結しなければなりません。民法四編第二章によれば、夫婦の財産関係は婚姻の届け出後は変更できないからです。こういった夫婦財産契約は、海外では一般的ですが、日本ではあまり知られておらず、ほとんどの夫婦が締結しません。
夫婦別産制とは、結婚前、結婚後問わず自分の名前で得た財産は、その人の個人的財産とするものです。これによれば、夫婦どちらかあいまいなものは共有財産という形になりますが、食費や光熱費、家賃などといった分担は夫婦別産制には入りません。月給のいくらを妻に渡すとか、家賃は夫、食費は妻というような分担は、法的効力というよもむしろ夫婦間の取り決めです。日本では、こちらの方が一般的です。
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