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結婚に関する法律
婚姻の効力に関する法律
婚姻届が受理され、夫婦とみなされるといくつかの効力が発生します。民法四編第二章によれば、まず夫婦はどちらかの姓に統一しなければなりません。「夫婦別姓」という言葉も耳にしますが、現行では内縁の妻という形でしか適用されません。98%の夫婦が夫の姓に統一しているようです。一方が死亡したときは元の姓に戻ることもできます。
夫婦は互いに同居し、助け合う義務があります。未成年者が結婚した場合には、これによって成年に達したものとみなされ、契約締結や親権を行使することができるようになります。
夫婦間で取り交わした契約は、第三者の権利を害しなければ、婚姻中ならいつでも一方的に取り消すことができます。「法律は家庭に入らず」という原則からです。結婚するということは他人ではなくなり、そこには義務や責任が生まれるものです。夫婦は二人で一つなのです。
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